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住宅取得資金の贈与税の非課税制度 ~2015年度税制改正~

 マイナス金利政策で、住宅ローンの金利が下がり
 住宅を購入するのに有利になってきました。

 マイホーム購入のタイミングも今がいいかもせれませんね。
 消費税が10%に上がる前に・・・。
 消費税10%も延長の兆しも。。。

 知っておきたいのは、住宅取得資金を贈与された
 場合の贈与税の税金がかからない非課税制度のこと。

 親や祖父母から住宅取得資金を贈与された場合、
 贈与税の非課税制度が利用できます。
 従来のものより拡充され、適用期限も2019年
 6月30日まで延長されました。

  ↓ 非課税限度額は下記のとおりです。
   

 * * * * * * * * * * * * *

 ★ 質の高い住宅の場合
   (①省エネルギー性の高い住宅、②耐震性の高い住宅
    ③バリアフリー性の高い住宅など)

  
   (契約年)
   2015年             1,500万円

   2016年1月~2016年9月   1,200万円 
 
   2016年10月~2016年9月  1,200万円
    (*消費税10%適用の場合3,000万円) 

   2017年10月~2018年9月  1,000万円
    (*消費税10%適用の場合1,500万円) 

   2018年10月~2019年6月    800万円
    (*消費税10%適用の場合1,200万円) 

      ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ★ 一般の住宅の場合
   (上記以外のもの)

  
   (契約年)
   2015年             1,000万円

   2016年1月~2016年9月     700万円 
 
   2016年10月~2016年9月    700万円
    (*消費税10%適用の場合2,500万円) 

   2017年10月~2018年9月    500万円
    (*消費税10%適用の場合1,000万円) 

   2018年10月~2019年6月    300万円
    (*消費税10%適用の場合700万円) 

     

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3月に入りました。 お引越しですね。

お内裏様とお雛様

お内裏様とお雛様

 ・・・3月に入りました。

 お内裏様とお雛様も桃の節句まで
 もう少し、座っていていただきます。

 見納めもそろそろですが・・・。

 さて、本日は、就職が決まって実家に
 戻られることになった学生さんの退去の
 立会いでした。

 入学のとき、在学中のとき、

 そして、卒業のとき、
 
 これから社会人になるということで

 受け答えがしっかりしてきました。

 素晴らしいです。

 感心してしまいました。。。

 「お世話になりました。ありがとうございました。」
 と、しっかりとした受け答えです。

 

 社会に出ても夢に向かってがんばってください!!

 社会に揉まれて、歳を重ねていくうちに、

 「 昔・・・八王子で学生生活をしていたなぁー 」

 と、八王子で過ごしたことが懐かしい思い出になるのでしょうね。