教育資金の一括贈与1500万円まで

 相続税を軽減する手立ての一つとして最近注目されている
 「教育資金の一括贈与についての非課税措置」のことのお話です。

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 教育資金を孫などへ贈与する場合、1人当たり1500万円まで
 非課税になる制度が2013年4月に始まりました。
 非課税枠が大きく資産を効率よく減らせるとして活用する
 層が増えています。

 教育資金はもともと必要額をその都度渡すなら課税されません。
 これに対して同制度は当面使わない分も含めてまとまった額を
 非課税枠で贈与できるのがポイントです。
 そしてこの制度が2015年末までとされる期限は延長される
 方向です。

 贈与する際は、非課税専用の口座を銀行等で開き、教育資金と
 して入金します。名義は孫や子供にして、将来、教育費が
 必要になった時点で資金を引き出す仕組みです。
 孫などへ援助を惜しまない祖父母らの心をつかみ、関連する
 信託商品には申し込みが相次いでいるようです。

 対象は幼稚園や小中学校、高校、大学の入学金、授業料、
 学用品などです。また学習塾や予備校、習い事の月謝も
 原則500万円まで対象となっています。

 受け取った「領収証」を金融機関に提出する必要があります。

 そして原則として後で取り消せないので注意が必要です。

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  ~ (経済新聞)相続のいろは「贈与のすすめ」より ~