2015年度税制改正 住まいと税金のこと

 2015年度税制改正案(2015年3月1日現在)が盛り込まれ
 ました。この改正案は政治情勢に変動がない限り成立する見込み
 だそうです。

 今年もマイホーム購入する際に税金関係が優遇されると、
 購入を考えている方には嬉しい情報ですね!

[1] 【住宅取得資金を贈与した場合】
  親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の
  贈与税の非課税制度が延長されます。
  贈与税は通常であれば税率が高く税額が大きくなるが
  住宅に関しての贈与であればかなり優遇されます。

  例えば、仮に2015年に親または祖父母から
  目的なく1500万円をあげた(贈与した)場合
  贈与を受けた場合、贈与税は366万円となります。
  しかし住宅取得資金への贈与であれば贈与税は0円と
  なります。
  (※質の高い住宅購入の場合です。)

 ☆ 質の高い住宅とは下記3つの性能いづれかを満たす住宅

   ①省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4、
    または次エネルギー消費量等級4)

   ②耐久性の高い住宅(耐震等級<構造躯体の倒壊等
    防止>2以上、または免震建築物)

   ③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級
    3以上)

 ☆ 住宅取得資金を贈与した場合の贈与税の非課税限度額

 (2015年)

  ・質の高い住宅を購入の場合・・・1,500万円まで非課税
   
  ・それ以外の一般住宅   ・・・1,000万円まで非課税

 (2016年1月~9月)
 
  ・質の高い住宅を購入の場合・・・1,200万円まで非課税
   
  ・それ以外の一般住宅   ・・・  700万円まで非課税

[2] 【住宅ローン減税の延長 所得税・住民税が減税される場合】
  住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、一定期間に
  わたって、住宅ローンの年末残高に応じて一定割合を所得税から
  控除してくれる制度が住宅ローン減税といいます。
  この制度が延長され、2019年6月まで入居した場合に適用されます。

[3] 【すまい給付金の延長 新築住宅だけではなく中古住宅も対象に】
  住宅を取得し、収入が一定以下の場合、「すまい給付金」を受け取る
  ことができます。2019年6月入居の場合まで延長されることに
  なりました。
 
  ※消費税が課税されない住宅取得の場合は給付の対象にはなりません。
 
  ※実際の給付額は、市区町村が発行する課税証明書の住民税(都道府
   県民税)所得割額に基づき決定されます。

  ※めやすとして(ご参考まで)
   ・425万円以下の収入額    ・・・ 給付額 30万円
   ・425万円超~475万円以下 ・・・ 給付額 20万円
   ・475万円超~510万円   ・・・ 給付額 10万円   
 
  ☆ すまいの給付金のホームページはこちら
    『すまいの給付金HP