借主の無断転貸について

お部屋を借りている借主が、貸主に黙って無断に友人に貸すのは
契約違反で貸主さんから契約解除されるので注意ですよ。

 え~、そんなことあるんですか?
 
通常に考えてもそんなことしないと思いたいですが、まれに黙って
借主であった入居者が別人になっていることがあるんですよ。

貸主に黙ってお部屋を貸してはいけませんし、貸主に伝えたとしても
OK!の承諾をもらっていないのであれば駄目なのですよ。

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賃貸借契約書上にも禁止事項として借主は転貸してはいけないことを
説明して、貸主・借主が同意して署名のもと契約を交わしています。
そして、転貸禁止の特約がないとしても貸主の承諾を得ないで、借りて
いる部屋を無断で第三者に転貸することはできません。

土地の賃貸借の場合は、土地の借主が借地上の建物を第三者に譲渡・
転貸しようとする場合において、賃借権の譲渡・転貸しようとする
場合において、賃借権の譲渡・転貸について土地賃貸人が承諾をしない
ときは裁判所の許可を求めることができます。
(借地借家法第19条)
しかし、建物の賃貸借契約に関しては、建物の賃貸借権の譲渡・転貸に
ついて、貸主の同意が得られない場合の同意に代わる裁判所の許可制度
はありません。建物の賃貸借において保護が必要なのは借主の賃借権で
あり十分な保護が図られていることもあるので、第三者に無断転貸して
まで賃貸借契約が継続することは難しいと判断された場合の貸主の方
から契約を解除することができると定めています。(民法612条2項)
ただし、借主が貸主の承諾を得ずに無断で転貸しているとしても、
無断転貸により貸主に重大な損失を与えるおそれがあるなどの特段の
事情がない限り、直ちに契約解除がいとめられているわけではありま
せん。

【民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)】
① 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、
 又は賃借物を転貸することができない。
② 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は
 収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることが
 できる。

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