室内の照明器具について ~賃貸借~

 ~入居中の小規模な修繕・修繕管理は賃借人の負担で
 行うこととされている~
 というところで、電球、蛍光灯、給水パッキン、排水
 パッキンの取替、建具の調整などは入居者の負担で
 修繕します。

 賃貸借契約でこちらのご説明の後に出たご質問です・・・

 「 電球などの消耗品をこちらで取替えるというのは
   分かりましたが、電気本体自体がだめになった
   場合はどうしたらいいですか? 」

 ◎ まず、照明器具自体がだめになった場合 

  → 契約書上「残地物扱い」となっている場合は賃借人で修繕します。

  → 契約書上「機能保証付き」となっている場合は賃貸人が修繕します。

 ◎ 電気の元(電源)が故障してしまった場合

  → 特別に特約条項など記載がなければ、一般的には賃貸人が修繕します。

  また、店舗事務所などでは、賃借人が賃貸人の許可を得て付けた
  照明器具、照明器具を付ける為電源を設置した場合は、賃借人の
  費用負担で修繕します。

 

照明器具

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