更新時の更新料は無効か有効か 

 普通賃貸借契約の更新の更新料についてのお話です。

 『 最高裁判決で更新料は
   高額すぎなければ有効とされています。 』

 賃貸借契約で更新時に更新料なしの物件もありますが、
 こちら関東では、更新料がある場合、賃料の1ヶ月分というのが
 ほとんどです。

 賃貸借契約での更新時における更新料については、有効か無効か
 たびたび裁判で争われてきていますが、2011年7月15日に
 最高裁が、賃貸住宅の更新料は高すぎなければ有効と判決しました。

 最高裁の判決のポイントは、
 ①更新料には経済的合理性がある
 ②明確な合意があれば有効
 ③高額過ぎるなどの特段の事情がない
 などとされています。

 なので、明確な合意がなかったり、更新料が高額過ぎる場合は
 無効になるケースもありうることになります。
 

 ちなみに最高裁で争われた事案のうち下記の2件については更新料が
 高額すぎたりした場合は無効になりました。
 ① 「契約期間1年で更新料が賃料の2ヶ月分」という契約
 ② 「契約期間2年で更新料が賃料の2ヶ月分」という契約
 です。