賃貸住宅 修理費の負担と原状回復について

ひとり暮らし用の賃貸物件のお部屋です。(イメージ)

ひとり暮らし用の賃貸物件のお部屋です。(イメージ)

3月も終盤となってきましたが、これからお引っ越しの方も
いらっしゃいます。お引っ越しを済ませ、新生活を始めて
いる方も多いことと思います。

さて、本日は、借りたお部屋で住んでいる期間にお部屋の不具合が
見つかりどうしたらよいのか? また、お引っ越しする際に今まで
住んでいたお部屋の退去時にかかる原状回復費用のことなどを
質問形式でこちらに掲載したいと思います。ご参考にご覧ください。

(質問)Q1
「賃貸マンションに数ヶ月前に引っ越ししてきて新居に住んでいます。
先日から浴室とトイレの換気扇が動かなくなってしまいました。
修理を依頼するのにどうしたらいいですか?またかかった費用は
誰が支払うのでしょうか?」

(お答え)A1
「すぐに不動産屋さん、管理会社さんや大家さんに連絡して
修理をしてもらいましょう。また今回の換気扇が動かなくなった
原因は何でしょうか?借主(入居者)が換気扇に物を投げつけて
しまったことで動かなくなったり、あるいは換気扇の掃除のため、
換気扇を分解したため故障をしてしまったなど、原因が借主
(入居者)にある場合は、修理費用は借主が支払うことになります。
しかし、通常に使っていてある日突然動かなくなってしまった
など、故障の原因がわからない場合は、貸主(大家さん)の
費用負担で修理します。
しかし、原因がわからずそのまま長期間放置してしまい、その
結果、換気扇が回らなかったため、室内にカビが発生したと
します。この場合はカビの発生が換気扇の故障を長期間放置した
借主(入居者)の責任となってしまい、室内の修復費用負担を
支払わなければならなくなる場合もありますので、すぐに不動産
屋(管理会社)さんに連絡して見てもらいましょう。

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(質問)Q2
「契約書には、<借主は明け渡しの際に原状回復しなければ
ならない>と、書かれています。貸主は、原状回復は入居時の
状態に戻すことだと言っていますが本当でしょうか?
貸主が言うとおりの費用を払わないといけないのでしょうか?

(お答え)A
「原状回復とは、入居当時の状態までに回復することをいう
のではなく、借主(入居者)の故意・過失や通常の使用方法に
反する使い方をしてしまったせいで、損耗した箇所のキズや
汚損などを復旧することをいいます。
今回のご相談事例では、貸主の主張どおりに入居時の状態まで
回復する義務はないといえます。
一般的には、経年劣化や自然損耗の回復は貸主負担となります。
先程もお話した通常の使用では考えにくい劣化や損耗の回復義務
は借主の負担とされています。

☆国土交通省や東京都のガイドラインをご参考にしてみてください。

→ 東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(改訂版)」~概要~

→ 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガドライン」について

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