高齢者との不動産取引

我が国、日本は少子・高齢化傾向が進んでいると言われて
おりますが、現在もはや「超高齢化社会」になっています。
65歳以上の高齢者の人口が総人口に占める割合を高齢化率
といいますが、その高齢化率が7~14%位になったものを
高齢化社会といいます。それを超えて、15~20%ぐらいに
なったものは高齢社会といい「化」がつかないのです。
さらに21%を超えると超高齢化社会となり、すでに今の
わが国では超高齢化社会となっているのです。

【総務省人口統計/年齢別人口による高齢化率】
1970年(昭和45年)   7・1%
1995年(平成7年)   14.5%
2007年(平成19年)  21.5%
2012年(平成24年)  24.1%

【八王子市の人口統計】
2013年(平成25年)3月末日時点
 総人口 56万2,679人
 0~14歳  7万2,397人  12.8%
 15~64歳 36万3,565人  64.6%
 65歳~  12万6,717人  22.5%

八王子市でも超高齢化社会となります。

このことは長寿社会であることを物語っており
日本人の平均寿命は、平成23年現在、
男性が79.44歳、女性が85.90歳です。
内閣府の「平成25年版高齢社会白書」によれば
2060年には男性が84.19歳、女性が
90.93歳と推計されています。

このような長寿化の中、不動産所有者の高齢化と
いうこともあり、国民の財産相続に対する認識が
変わりつつあります。
「親の財産は親が使い切り、その代わりに老後も
子供の世話にならず、親自身の財産で処理する」
という感覚が増えきました。
有料老人・介護ホームへの入居あるいは在宅介護の
負担を考慮してバリアフリー住宅への買い換えなど
所有の不動産を処分するケースも増えてきています。

そこで、近年「高齢者との不動産取引」が、売却価格が
極めて低廉であったり、売却の必要性が見当たらない
とうような場合に、後日、高齢者の子や親族から
判断能力の減退や欠如を理由に無効・取消しを
主張する事例も増加しています。

高齢者だからといって、80歳、90歳になっても、極めて
明晰な判断をする方もいますので、高齢者の全てを
問題視しているのではなく、「判断能力を欠く者との
不動産取引」や「認知証患者との不動産取引」なのかを
しっかり業者の私たちが見極めなくてはいけません。

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