賃貸借契約時における火災保険

花相次ぐ季節、、、桜も花びら舞い葉桜の姿で最後まで
楽しませてくれています。良い気候となりました・・・。

さてこのお引っ越しシーズンの季節もだいぶ落ち着いてきました。

今週も鍵をお渡ししてこれからお引っ越しのお客様も
いらっしゃいます。

お引っ越し、ご契約日開始日と同時に借家人賠償付火災保険の
効力も同時に開始となります。

やはり何かあった場合には入ってて良かった!と安心ができるのが
火災保険です。

賃貸借契約時に火災保険の加入が条件となっている契約の
場合がほとんどです。当社のお取り扱いも条件となっております。

契約時に火災保険についての説明がまったくなかった場合は
火災保険に加入する義務はありませんが、現在ではそれは
極めて稀なケースといえます。
もし、借りた人の不注意で失火し、アパートが全焼したと
します。その人は大家さんに損害賠償しなければなりませんが
通常は、それだけのお金があるとは考えられませんので
やはり、万が一に備えざるをえないということになります。

そして、火災保険は火災の時の補償だけではなく、階下への
水漏れなど日常的なアクシデントもカバーしてくれる第三者へ
対しての賠償責任保険も付帯して加入していただくことが
一般的になっています。

ご自身の持っている家財道具一式(ご自身の洋服や家電
製品、家具や食器類など)についてはもちろんのこと、
他の人に対しての賠償責任保険と、大家さんにたいしての
借家人賠償付保険がついていれば、いざ何かあった時の
安心となるのが賃貸借契約時に同時に加入する火災保険
になるのです。